ネクスコ東日本エリアトラクトと取引関係のある会社公益通報窓口
ネクスコ東日本エリアトラクトでは、公益通報者保護法に基づく通報・相談窓口を設置していま
ネクスコ東日本エリアトラクトと取引関係のある会社の方からは、ネクスコ東日本エリアトラクトの役員及び社員等について、公益通報者保護法第2条第3項に規定する「通報対象事実」が⽣じ、又はまさに⽣じようとしているときに、通報・相談していただくための窓口です。
対応については、コンプライアンス推進責任者から任命された「相談員」、が受付・通知・調査・取りまとめ等の処理を行います。なお、通報または相談者の同意を得ない限り、その個人情報は相談員以外の人には開示されません。
また、この窓口を利用したことによりネクスコ東日本エリアトラクトから不利益な扱いを受けることはありません。
原則として、記名での通報・相談をお願いします。匿名での通報・相談も受け付けますが、充分な事実確認や是正措置等を行う事ができず、また結果をご報告できない場合があることをご承知おきください。
郵送の場合
〒105-0021
東京都港区東新橋2-3-17
MOMENTO SHIODOME 7階
株式会社ネクスコ東日本エリアトラクト
コンプライアンス通報・相談窓口 宛て
通報・相談フォーム
WEBサイトから
【公益通報者保護法とは】
平成18年4月1日に施行された公益通報者保護法は、公益通報をしたことを理由とする公益通報者の解雇の無効や不利益な取扱い等並びに公益通報に関し、事業者及び行政機関がとるべき措置を定めています。この法は、公益通報者の保護を図ると共に、国⺠の⽣命、⾝体、財産、その他の利益の保護にかかわる法令の規定の遵守をはかり、もって国⺠⽣活の安定及び社会経済の健全な発展に資することを目的としています。
尚、公益通報者保護制度の詳細については、消費者庁ホームページ「公益通報者保護制度ウェブサイト」をご覧ください。